リスクマネジメント指針
リスクマネジメント指針
社会福祉法人太田松翠会 かなやま学園は、利用者の安全と安心のためにリスクマネジメント指針を定め、「事故」および「ひやりはっと」の発生防止のため、次のことを行います。
① リスクマネジメントに取り組む組織を作ります。
② 職員の専門性とサービスの質の向上に向けた取り組みをします。
③ 利用者、家族との信頼関係の構築に努めます。
1.リスクマネジメント委員会の設置
リスクマネジメント委員会(以下委員会)は、下記の者をもって構成する。
① 管理者
② サービス管理責任者
③ リスクマネージャ
④ 看護師、栄養士、担当者
⑤ 各作業室担当者
⑥ 事務担当者
(1)委員長は委員会の代表として委員を統括し、万一事故や苦情が発生した場合にはその処理に
最善を尽くし、委員会の運営を円滑に行うことを職務とする。
(2)委員長はリスクマネジメントの取り組みを推進する担当職員を指名、リスクマネージャとして配置する。
(3)委員長はリスクマネージャに次のことを行う。
・担当部門の事故(ひやりはっと含む)内容の把握と報告
・原因分析と防止策についての提言
・決定事項の職員への周知徹底
2.委員会の役割
(1)事故、ひやりはっとの集計と分析
(2)事故の再発防止対策の検討と評価
(3)事故防止のための啓発、教育、広報等
3.委員会の開催
委員会は原則として毎月1回、上記①~③のメンバーにて行い、その他事故発生時等委員長が必要と判断した場合は全メンバー(①~⑥)にて随時開催される。
4.リスクマネジメント研修の実施
委員会において策定した研修プログラムに基づき、次の事を実施する。
(1)リスクマネジメント指針の見直しと規程の作成
(2)業務マニュアルの作成
(3)リスクマネージャ養成の為の研修への参加と資格取得
(4)その他
5.事故対応マニュアルの整備
事故発生時の対応について、想定される場面のマニュアルを随時見直し、迅速かつ誠実な行動
がとれるよう関係職員の周知徹底に努める。
6.事故再発防止への取り組み
(1)事故要因の分析
リスクマネージャは関係職員と連携し、事故報告書(ひやりはっと報告書)等を参考に本人要因、 環境要因、職員要因から原因分析を行うと共に、再発防止に関する改善策について検討し、その内容を委員会に報告する。
(2)個別支援計画及び業務マニュアルへの留意点の反映
(1)により導き出された事故やリスクに関する情報を、個々の個別支援計画や業務マニュアルに反映
することにより、安全で的確なサービス提供に結びつける。
7.事故未然防止への取り組み
(1)利用者の心身の状態の把握
利用者個々の特性を把握し、想定される事故への対策を事前に個別支援計画等に組み入
れる。
(2)危険箇所の解消
事故が想定されるような建物、構造、設備、備品等の危険箇所の解消を図る。
(3)ヒューマンエラーへの対策
人為的ミスが直接事故に結びつかない体制を構築する。
8.本指針の閲覧に関すること
本指針を所定の場所に掲示し、利用者及び家族に開示する。
平成25年7月1日
か な や ま 学 園
社会福祉法人太田松翠会における苦情解決に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法第82条に基づき、社会福祉法人太田松翠会が提供する福祉サービスへの苦情を適切に解決するため必要な事項を定めることにより、福祉サービスに対する利用者の満足度を高め、利用者個人の権利の擁護とサービスの提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることを目的とする。
(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。責任者は原則として施設長及び事業管理者をもって充てる。
2 責任者は、苦情解決の仕組みなどについて利用者に周知するとともに、苦情を速やかに解決するよう努めるものとする。
(苦情受付担当者)
第3条 苦情の申出をしやすい環境を整えるため苦情担当者(以下「担当者」という。)を置く。担当者は施設長及び事業管理者が任命した職員をもって充てる。
2 担当者は次の職務を行う。
(1)利用者からの苦情受付
(2)苦情の内容、利用者の意向等の確認と記録
(3)受け付けた苦情等の責任者及び第三者委員への報告
(第三者委員の設置)
第4条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 委員は2名以上で構成し、公平性・中立性を確保できる者の中から理事長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただ、再任を妨げない。
(委員の職務)
第5条 委員は次の職務を行う。
(1)担当者から受け付けた苦情内容の報告聞き聴取
(2)苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
(3)利用者からの苦情の直接受付
(4)苦情申出人への助言
(5)本事業所への助言
(6)苦情申出人と責任者の話し合いへの立ち会い、助言
(7)責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告、聴取
(8)日常的な状況把握と意見傾聴
(苦情の受付)
第6条 苦情の受付は、担当者が随時受け付ける。なお、委員も直接苦情を受け付けることができる。
2 苦情の受付に際しては、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
(1)苦情の内容
(2)苦情申出人の希望等
(3)委員への報告の要否
(4)苦情申出人と責任者の話し合いへの委員の助言、立ち会いの要否
(苦情の報告)
第7条 担当者は、受け付けた苦情を原則としてすべて責任者及び委員に報告する。ただし、苦情申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。
2 投書など匿名の苦情については、委員に報告し必要な対応を行う。
3 委員は、担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人にたいして報告を受けた旨を通知する。
(苦情の解決)
第8条 責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めるものとする。その際、苦情申出人又は責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができる。
2 委員の立ち会いによる苦情申出人と責任者の話し合いは、次により行う。
(1)委員による苦情内容の確認
(2)委員による解決案の調整、助言
(3)話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
(苦情解決の記録・報告)
第9条 苦情解決や改善を重ね、これらを実行あるものとするため、次のような記録と報告を行う。
(1)担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録する。
(2)責任者は、一定期間毎に苦情解決結果を委員に報告し、必要な助言を受ける。
(3)責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び委員に対して、一定期間経過後報告をする。
この規定は平成21年4月1日より適用する。
かなやま学園における苦情解決マニュアル
この規定は、社会福祉法第82条に基づき、社会福祉法人太田松翠会かなやま学園が提供する福祉サービスへの苦情を適切に解決するため必要な事項を定めることにより、福祉サービスに対する満足度を高め、利用者個人の権利の擁護とサービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることを目的とします。
1.苦情解決責任者について
・苦情解決の責任主体を明確にするために苦情解決責任者を置き、責任者は施設長とします。
・責任者は苦情解決の仕組みについて利用者に周知するとともに、苦情を速やかに解決するよう努めます。
2.苦情受付担当者について
・苦情の申し出をしやすい環境を整えるため苦情受付担当者を置き、担当者はサービス管理責任者とします。
・担当者は以下の職務を行います。
(1)利用者からの苦情受付
(2)苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
(3)受付けた苦情等の責任者及び第三者委員への報告
3.第三者委員の設置について
・苦情解決において社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応をするために第三者委員を設置します。
・委員は次の職務を行います
(1)担当者から受けた苦情内容の報告及び聴取
(2)苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
(3)利用者からの苦情の直接受付
(4)苦情申出人への助言
(5)本事業所への助言
(6)苦情申出人と責任者の話し合いへの立ち会いおよび助言
(7)責任者からの苦情に係わる事案の改善状況投書の報告および聴取
(8)日常的な状況把握と意見傾聴
4.苦情受付について
・苦情の受付は、担当者が随時受け付けますが、委員も直接苦情を受け付けることができます。その際は次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認します。
(1)苦情の内容
(2)苦情申出人の希望等
(3)委員への広告の要否
(4)苦情申出人と責任者の話し合いへの助言、立ち会いの要否
5.苦情の報告について
・担当者は、受け付けた苦情を原則として全て責任者及び委員に報告します。ただし、苦情申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は除きます。
・投書など匿名の苦情については、委員に報告し必要ない対応を行います。
・委員はたんとうしゃからの苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
6.苦情の解決について
・責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。その際、苦情申出人又は責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができます。
・委員の立ち会いによる苦情申出人と責任者の話し合いは次により行います。
(1)委員による苦情内容の確認
(2)委員による解決案の調整、助言
(3)話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
7.苦情解決の記録及び報告について
・苦情解決や改善を重ね、これらを実効あるものとするため、次のような記録と報告を行います。
(1)担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録
(2)責任者は、一定期間毎に苦情解決結果を委員に報告し、必要な助言を受ける。
(3)責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び委員に対して一定期間経過後報告
このマニュアルは平成28年6月1日より適用します。