社会福祉法人太田松翠会 かなやま学園

障害者に対する虐待防止について

障害者に対する虐待防止について

 
以下のような行為は、障害者への虐待行為です。不適切な支援から傷害罪などにあたる
犯罪行為まで様々ですが、いずれも障害者の人権の重大な侵害であり、絶対に許される
ものではありません。

1.〔身体的虐待〕
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。
身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
【具体例】平手打ち、殴る、蹴る、壁に叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけど、打撲させるなど。
身体拘束(柱、いす、ベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させるなど)

2.〔性的虐待〕
性的な行為やその強要。
(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
【具体例】性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスをする、ご本人の前でわいせつな言葉を発するまたは会話する、わいせつな映像をみせるなど。

3.〔心理的虐待〕
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
【具体例】「バカ」「あほ」など障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、人格をおとしめるような扱いをする、話しかけているのに意図的に無視するなど。

4.〔放棄・放置〕
食事や排せつ・入浴・洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、または不当に保  持しないこと。
【具体例】食事や水分などを十分に与えない、食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している、あ まり入浴させない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、髪や爪が伸び放題、室内の掃除をしない、病気やけがをしても受診させない、学校に行かせない、必要な福祉な福祉サービスを受けさせない、制限する、同居人による身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置するなど。

5.〔経済的虐待〕
ご本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、ご本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体例】年金や賃金を渡さない、ご本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、ご本人の同意なしに年金等を管理して渡さないなど。

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地域の中で生まれ育った障害者は、地域の中で自立的で幸せな生涯を送るべきであるとの基本理念に基づき、利用者個々に応じた日中活動のメニューを提供し、支援します。

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